
【実家相続】相続した土地が先祖名義のままになってた
2025年08月23日 00:35
「え…この土地、まだ“おじいちゃんの名義”のままなの?」
市役所で登記簿を確認した瞬間、Nさん(50代)は目を疑いました。自分が相続したと思っていた土地が、何十年も前に亡くなった先祖の名義で止まっていたのです。
誰も気づかないまま放置された土地
Nさんの家族は代々同じ地域に住み続けていました。父の代では畑として使い、Nさん自身はほとんど手をつけずに放置していた土地。毎年、固定資産税の納付書だけが届き、「まあ、父が払っているし…」と深く考えたことはありませんでした。
しかし、父の死後、Nさんが改めて調べたところ、土地の名義はさらに昔に亡くなった祖父の父──つまり「ひいおじいさん」のまま。相続登記を一度もしてこなかったため、登記簿には古い名前だけが残っていたのです。
登録が進まない“相続人だらけ”の現実
ここで問題が起きました。名義がひいおじいさんのままということは、その相続権はすでに兄弟・いとこ・甥姪にまで広がっているということ。Nさんが単独で処分できるわけではなく、数十人に及ぶ相続人の合意を得なければ登記も売却もできません。
しかも、その中には連絡が取れない親族や、すでに亡くなってさらに次世代に権利が移っているケースも。調整には膨大な時間と費用がかかり、「このままでは一生土地を自由にできない」と頭を抱えました。
法改正で“逃げられなくなる”リスク
さらに追い打ちをかけたのが、2024年4月から始まった「相続登記の義務化」です。これまでは放置しても罰則はありませんでしたが、今後は相続開始から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されるようになりました。
つまり、Nさんのように「先祖名義のまま放置」していると、売却できないだけでなく、過料や固定資産税の負担が延々と続きます。草むしりや近隣からの苦情、管理責任まで背負うことになり、心労は計り知れません。
本当に怖いのは“気づかないこと”
Nさんは「相続したつもり」で土地を放置していましたが、実際には法的に自分のものではなかったのです。
このように“先祖名義のまま”の土地は全国で数百万件あるといわれ、「所有者不明土地問題」として社会問題にまで発展しています。
処分できず、売ることも貸すこともできない。固定資産税だけ払い続ける…。最悪のケースでは、道路拡張や公共事業の妨げとなり、強制的に処分されることもあります。
いま動けば、まだ間に合う
解決のためには、まず登記簿を確認し、誰が名義人なのかを知ること。もし先祖名義で止まっているなら、司法書士や専門家に相談して「相続人調査」から始める必要があります。相続人が多いほど早く動くことが重要です。時間が経てば経つほど、関係者は増え、解決は困難になります。
Nさんのように「知らなかった」では済まない相続の落とし穴。もしあなたの家にも、長年手をつけていない土地や建物があるなら、一度確認してみてください。
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「先祖名義のまま」を放置しない第一歩は、まず相談することです。