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【実家相続】3,000万円の特別控除、もう少しで失うところでした

【実家相続】3,000万円の特別控除、もう少しで失うところでした

2025年07月15日 01:40

「もうすぐ3年。もし気づかなかったら…」


──3,000万円の特別控除を、危うく逃すところでした


「気づいたのがあと数ヶ月遅かったら…数百万円の損でした。」


そう話すのは、50代の女性・坂井さん(仮名)。

数年前に母が亡くなり、地方にある実家が空き家のままになっていました。


「すぐに売る気にはなれなかったんです。

母の思い出もたくさんあるし、片付けるのも大変で。

仕事も忙しくて、気づけば3年目の年末が近づいていました。」


そんなとき、職場の同僚との何気ない会話で言われたひと言が、胸に引っかかったのです。


「空き家って、3,000万円の控除とかあるんでしょ?期限あるんじゃないの?」


「え、何それ?」

坂井さんは慌てて調べました。


そこには、聞いたこともなかった「空き家の3,000万円特別控除」の文字。


• 相続した親の家を売るとき、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除される

• でも、相続から3年以内の12月31日までに売らないと適用できない


「え…もうすぐ3年になる…」

「これ、間に合わなかったらどうなるの?」


坂井さんの頭は真っ白になりました。

急いで税務署に確認したり、ネットで調べるうちに、さらに不安が募ります。


「売るだけじゃなく、耐震基準を満たすか、取り壊さないといけないって…」

「うちの実家、築40年だし…大丈夫なの?」


実際、この制度の適用条件は厳しく、

• 親が一人で住んでいた家であること

• 耐震基準に適合するか、取り壊すこと

• 相続から3年以内の年末までに売ること


この条件を満たせなければ、控除は受けられません。

もし適用されなければ、

譲渡所得に対して約20%の税金がかかることもあります。


たとえば、実家が1,500万円で売れた場合。

取得費が不明なら、概算で5%=75万円。

差額の1,425万円に課税され、税金だけで約285万円…。


「もし間に合わなかったら、数百万円が税金で飛んでいくってこと?

なんでもっと早く調べなかったんだろう…」


坂井さんは、すぐに専門家に相談しました。

「ギリギリですが、まだ間に合います」と言われ、

慌てて解体業者を手配し、売却の準備を進めました。


無事に期限内に売却が成立し、3,000万円控除が適用されたことで、

税金はほとんど発生しませんでした。


「本当に、間一髪でした。

知らなかったら、うっかり何百万円も損するところだったんです。」


もし、あなたのご実家や空き家が、

「相続から3年経ちそう」「いつか売るつもり」と放置されているなら──

今すぐ確認した方がいいかもしれません。


「うちは大丈夫」「売る予定がないから」

そんなふうに思っていても、

期限が過ぎれば、もう取り返しはつきません。


でも、

「制度が難しくてよくわからない」

「自分の家が対象かどうかもわからない」


そんな方のために、匿名・無料で相談できる窓口があります。


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名前も、電話番号も不要。

しつこい営業もありません。

まずは、今の状況を聞かせてください。


気づくのが“間に合った”と思えるうちに──。