
【実家相続】掃除しただけで…相続放棄が消えた日
2025年07月12日 01:30
「俺は相続しないつもりだったんです。ただ、実家をそのままにしておくのも近所に迷惑だと思って…」
そう話すのは、60代の高橋さん(仮名)。
両親が亡くなり、兄弟3人は「相続放棄」を考えていました。
なぜなら、実家のほかに多額の借金があると聞かされていたからです。
「家も古いし、借金の方が多そうだったから、財産は放棄するつもりだった。兄とも『全員放棄しよう』と話していたんです」
でも──
高橋さんは、「放っておくわけにもいかない」と思ってしまったのです。
郵便物を整理し、不用品やゴミを処分し、
庭の雑草を業者に依頼して刈ってもらい、ポストに「空き家」の張り紙と連絡先を表示。
「たったそれだけのこと」のつもりでした。
でも、それが、取り返しのつかない一手になってしまいます。
数ヶ月後、高橋さんに裁判所から通知が届きました。
「相続放棄は無効と判断されました」
なんと、高橋さんの行動が『相続財産を処分した』=相続を認めた(単純承認)と見なされたのです。
どういうこと?
法律上、相続は「する or しない」を選べます。
でも、その前に相続人が「相続を認めたような行動」をとってしまうと、放棄はできなくなります。
これが【単純承認】と呼ばれる状態です。
たとえば、以下のような行動が該当します:
• 実家の掃除や修繕をする
• 郵便物の整理や鍵の管理を行う
• 業者に依頼して草刈りや清掃をする
• 固定資産税を支払う
• 家財道具を処分・売却する
• 電気・ガス・水道の契約を継続・解約する
• 実家に住み始める
つまり、財産を「自分のもの」として扱った瞬間に、放棄の権利は失われてしまうのです。
高橋さんのケースでも、
・不用品やゴミを処分し
・業者に草刈りを依頼し、
・郵便受けを整理し、
・空き家として張り紙を貼った──
その一連の行動が、「実家の管理=財産の処分」と見なされ、放棄のつもりが単純承認になってしまったのです。
⚠️「知らなかった」では済まされないのが相続
民法では、「相続が始まったと知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「放棄の申述」を行わないと、自動的にすべてを相続する(単純承認)と見なされます。
さらに、その3ヶ月以内でも“処分行為”をしてしまえば、即アウト。
放棄できなくなるのです。
「ただ善意で動いただけ」
「誰かがやらなきゃと思った」
そんな一歩が、借金を背負う引き金になってしまうことも。
今、あなたのご実家はどうなっていますか?
「名義のことはあとでいい」「誰かが整理してくれるだろう」と放っていませんか?
ちょっとした行動が、大きな法的リスクにつながることもあるのです。
大切なのは、「動く前に、相談する」こと。
匿名・無料で相談できる窓口があります。
大きな失敗を避けるために、まずはこちらへ。
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