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【実家相続】掃除しただけで…相続放棄が消えた日

【実家相続】掃除しただけで…相続放棄が消えた日

2025年07月12日 01:30

「俺は相続しないつもりだったんです。ただ、実家をそのままにしておくのも近所に迷惑だと思って…」


そう話すのは、60代の高橋さん(仮名)。


両親が亡くなり、兄弟3人は「相続放棄」を考えていました。

なぜなら、実家のほかに多額の借金があると聞かされていたからです。


「家も古いし、借金の方が多そうだったから、財産は放棄するつもりだった。兄とも『全員放棄しよう』と話していたんです」


でも──

高橋さんは、「放っておくわけにもいかない」と思ってしまったのです。



郵便物を整理し、不用品やゴミを処分し、

庭の雑草を業者に依頼して刈ってもらい、ポストに「空き家」の張り紙と連絡先を表示。


「たったそれだけのこと」のつもりでした。

でも、それが、取り返しのつかない一手になってしまいます。



数ヶ月後、高橋さんに裁判所から通知が届きました。


「相続放棄は無効と判断されました」


なんと、高橋さんの行動が『相続財産を処分した』=相続を認めた(単純承認)と見なされたのです。



どういうこと?


法律上、相続は「する or しない」を選べます。

でも、その前に相続人が「相続を認めたような行動」をとってしまうと、放棄はできなくなります。


これが【単純承認】と呼ばれる状態です。


たとえば、以下のような行動が該当します:

• 実家の掃除や修繕をする

• 郵便物の整理や鍵の管理を行う

• 業者に依頼して草刈りや清掃をする

• 固定資産税を支払う

• 家財道具を処分・売却する

• 電気・ガス・水道の契約を継続・解約する

• 実家に住み始める


つまり、財産を「自分のもの」として扱った瞬間に、放棄の権利は失われてしまうのです。


高橋さんのケースでも、

・不用品やゴミを処分し

・業者に草刈りを依頼し、

・郵便受けを整理し、

・空き家として張り紙を貼った──


その一連の行動が、「実家の管理=財産の処分」と見なされ、放棄のつもりが単純承認になってしまったのです。



⚠️「知らなかった」では済まされないのが相続


民法では、「相続が始まったと知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「放棄の申述」を行わないと、自動的にすべてを相続する(単純承認)と見なされます。


さらに、その3ヶ月以内でも“処分行為”をしてしまえば、即アウト。

放棄できなくなるのです。


「ただ善意で動いただけ」

「誰かがやらなきゃと思った」

そんな一歩が、借金を背負う引き金になってしまうことも。


今、あなたのご実家はどうなっていますか?

「名義のことはあとでいい」「誰かが整理してくれるだろう」と放っていませんか?


ちょっとした行動が、大きな法的リスクにつながることもあるのです。


大切なのは、「動く前に、相談する」こと。


匿名・無料で相談できる窓口があります。

大きな失敗を避けるために、まずはこちらへ。

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