
【離婚】離婚で家を売った時にかかる税金とは?
2025年06月30日 08:37
「まさか、こんなに税金がかかるなんて…」
離婚後、住まなくなった家を売ったある女性の言葉です。
結婚と同時に購入したマイホーム。
一緒に壁紙を選び、家具を揃え、家族の時間を刻んできた家。
でも、関係がすれ違い、最後にはその家が“争いの火種”になってしまった──
「離婚後の住まい、どうするか?」
話し合いの末、「売却して現金で分ける」という結論に。
でも、いざ売却した後、想定外の問題が発生しました。
“税金”です。
「住宅ローンも残ってるのに、税金まで…?」
そう思うのも無理はありません。
じつは、離婚で家を売ったときには、“譲渡所得税”という税金がかかる可能性があります。
購入したときの価格よりも高く売れた場合、その“利益”に対して課税されるのです。
しかし──
すべてのケースで税金が発生するわけではありません。
たとえば、「3,000万円の特別控除」という制度があります。
これは、マイホームを売却した際、最大3,000万円までの利益なら税金がかからないというもの。
離婚による売却でも、この控除を使えば、税金がゼロになるケースも少なくありません。
ただし、適用には条件があります。
• 自分が住んでいた家であること(または過去に住んでいた)
• 家を売った年の前後2年間に、他の特別控除を使っていない
• 単独所有/共有名義によっても手続きが異なる
つまり、「売ったら終わり」ではなく、税制の知識や名義整理も含めた計画が必要なのです。
また、離婚に伴って名義変更だけを先にした場合や、住宅ローンが残っている場合など、状況は家庭ごとに大きく異なります。
このご相談者の方も、当初は控除の存在すら知りませんでした。
でも、私たちと一緒に整理を進めた結果、
✅ 税金がかからない形での売却に成功し、
✅ 共有名義の整理もスムーズに完了し、
✅ 新たな生活への資金をしっかり手元に残せたのです。
──知らないことで、損をする。
でも、知っていれば防げるトラブルばかりです。
もし今、
「離婚後の家をどうするか迷っている」
「売却のタイミングや手続きが分からない」
そんな状況であれば、まずは一度ご相談ください。
✅ 売るかどうか決まっていなくてもOK
✅ 税金や名義、ローンのことだけでもOK
✅ 全国対応&【匿名】でご相談いただけます
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離婚後の住まいが、前に進む“きっかけ”になりますように。
わたしたちが、そっと寄り添います。