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【離婚】離婚で家を売った時にかかる税金とは?

【離婚】離婚で家を売った時にかかる税金とは?

2025年06月30日 08:37

「まさか、こんなに税金がかかるなんて…」

離婚後、住まなくなった家を売ったある女性の言葉です。


結婚と同時に購入したマイホーム。

一緒に壁紙を選び、家具を揃え、家族の時間を刻んできた家。

でも、関係がすれ違い、最後にはその家が“争いの火種”になってしまった──


「離婚後の住まい、どうするか?」

話し合いの末、「売却して現金で分ける」という結論に。


でも、いざ売却した後、想定外の問題が発生しました。

“税金”です。


「住宅ローンも残ってるのに、税金まで…?」

そう思うのも無理はありません。


じつは、離婚で家を売ったときには、“譲渡所得税”という税金がかかる可能性があります。

購入したときの価格よりも高く売れた場合、その“利益”に対して課税されるのです。


しかし──

すべてのケースで税金が発生するわけではありません。


たとえば、「3,000万円の特別控除」という制度があります。

これは、マイホームを売却した際、最大3,000万円までの利益なら税金がかからないというもの。

離婚による売却でも、この控除を使えば、税金がゼロになるケースも少なくありません。


ただし、適用には条件があります。

• 自分が住んでいた家であること(または過去に住んでいた)

• 家を売った年の前後2年間に、他の特別控除を使っていない

• 単独所有/共有名義によっても手続きが異なる


つまり、「売ったら終わり」ではなく、税制の知識や名義整理も含めた計画が必要なのです。


また、離婚に伴って名義変更だけを先にした場合や、住宅ローンが残っている場合など、状況は家庭ごとに大きく異なります。


このご相談者の方も、当初は控除の存在すら知りませんでした。


でも、私たちと一緒に整理を進めた結果、

✅ 税金がかからない形での売却に成功し、

✅ 共有名義の整理もスムーズに完了し、

✅ 新たな生活への資金をしっかり手元に残せたのです。


──知らないことで、損をする。

でも、知っていれば防げるトラブルばかりです。


もし今、

「離婚後の家をどうするか迷っている」

「売却のタイミングや手続きが分からない」

そんな状況であれば、まずは一度ご相談ください。


✅ 売るかどうか決まっていなくてもOK

✅ 税金や名義、ローンのことだけでもOK

✅ 全国対応&【匿名】でご相談いただけます


📩 まずは、今の状況をLINEで教えてください

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離婚後の住まいが、前に進む“きっかけ”になりますように。

わたしたちが、そっと寄り添います。