
【相続】相続で家を売るときにかかる税金とは?
2025年06月28日 15:40
「母の遺した家を売っただけなのに、税金がこんなにかかるなんて思ってもみませんでした…」
そう打ち明けてくれたのは、60代の女性・西田さん(仮名)でした。
数年前にお母さまを亡くされ、地方に残された実家を相続。ご自身は都市部に暮らしており、戻って住む予定もなかったため、「維持費がかかる前に」と売却を決断しました。
兄妹と話し合いもスムーズに進み、「やっと一区切り」と思った矢先──税務署から届いた通知に、目を疑ったそうです。
「相続して売っただけ」で、なぜ税金が発生するのか?
「住んでないし、利益も出てないのに、どうして…?」
こう思ったのは、西田さんだけではありません。
実は、不動産を「相続して売る」場合でも、譲渡所得税(いわゆる“売って得た利益への税金”)がかかることがあるのです。
たとえば、親の代で購入した家を相続し、数年後に売却した場合──
取得価格が不明確なままだと、売却金額のほとんどに税金がかかる可能性があります。
「買ったときの値段なんて知らない…」
「昔すぎて書類なんて残ってない…」
そうなると、「取得価格をゼロ」とみなされてしまうケースも。
つまり、2,000万円で売っても、「2,000万円すべてが利益」扱いに──。
でも、ご安心ください。特例や控除で負担を軽くできる可能性も
西田さんの場合も、初めは高額な税金がかかるように見えましたが、
専門家のサポートを受け、「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」を適用できたことで、
最終的には税負担をゼロにすることができました。
この特例は、いくつかの条件を満たせば、
✅ 被相続人が住んでいた家を
✅ 相続から3年以内に売却し
✅ 解体や整備などをきちんと行えば
なんと最大3,000万円の譲渡所得を非課税にできるものです。
大切なのは、「売る前に相談する」こと
西田さんが口にしたひと言が、とても印象的でした。
「相談せずにそのまま売っていたら、損するところでした。
“売ってから”じゃ、遅かったかもしれませんね。」
税金の仕組みは複雑です。
でも、正しく準備すれば、防げる負担はたくさんあります。
相続した家をどうするか──
“売る前の一歩”が、未来の安心をつくります。
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