
【相続】相続税の申告期限、知っていますか?
2025年06月29日 02:00
「父が亡くなって、気がついたらもう半年が過ぎていました──」
そう話してくれたのは、40代の男性・藤原さん(仮名)。
都内のマンションに奥様と暮らしながら、静岡にあるご実家を相続された方でした。
「当時は葬儀や仕事のこと、それに母のこともあって……とても不動産のことまで考える余裕がなかったんです」
それでも「いつかやらないと」と気にはしていたそうですが、日々の忙しさに流され、つい後回しに。
そして、ふとカレンダーを見て青ざめたそうです。
「申告期限って、10ヶ月なんですよね?」
そう。実は相続税の申告には“期限”があるのです。
相続税の申告期限は「10ヶ月以内」
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内。
1日でも遅れると「加算税」や「延滞税」の対象となり、さらには税制上の特例(小規模宅地の特例、配偶者控除など)が適用されなくなるリスクさえあります。
特に不動産がある場合は、評価額や名義、今後の利用方針などを踏まえて、早めに方針を固めることが大切です。
「家をどうするか」が決まらないと、動けない
とはいえ、そう簡単に決められることではありません。
「解体すべきか」「売却すべきか」「誰かに貸すのか」「相続人の誰が持つのか」
家の扱いひとつで、税金の負担や手続きの内容もガラッと変わります。
藤原さんも、家の名義は父のまま、固定資産税は未納、母は高齢で意思確認も難しい状態でした。
「まずは、今やれることから整理しませんか?」
私たちは、そう提案しました。
✅ 小さな一歩から、大きく未来が変わる
まずは名義(相続登記)を確認し、他の相続人との関係も整理。
そのうえで、必要に応じて不動産評価や申告書の準備を進め、期限内に「間に合う申告」へと導いていきました。
結果、藤原さんは申告期限ギリギリで申告と納税を完了。
「遅れたら大変なことになるところでした」と、安堵の表情で振り返られました。
💬 大丈夫。動けなくても、間に合わせる道はあります
「気がついたらもう時間がない…」
「家のことが複雑すぎて、手がつけられない」
そんな方でも、今からでもできることはあります。
重要なのは、「ひとりで悩まないこと」。
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